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Q&A
Q&A 相談、協議の進め方
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①提出する図面等はどういったものですか | 配置図、1階と主要階の平面図、立面図、外構計画図を基本に、その時点であるもので かまいませんので、計画の概要、外観、道路及び隣地や街並みとの関係、外構と緑化、駐車スペースや駐輸場、ゴミ置き場を示してください。パースや街並みとの関係が分かるスケッチ等があれば添付ください。各資料はA3版以内にしてください。 | |
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②未定の項目やデザインがある場合にはどうしましょうか | 外構や広告物などが未定のこともあると思いますが、方針レベルの考え方やスケッチでかまいません。 基本設計の段階での提出を希望します。 | |
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③面談ではどのようなやりとりがあるのでしょうか | 周辺との関係や街並みへの配慮についてお訊きします。杓子定規に指針を強制するものでなく、お互いの意図や街並みの特性について理解を深めて、よりよい計画につながるように心がけています。 法的な拘束力はありませんが、地元をよく知るものからの意見として尊重し、工夫をしていただくことを期待します。必要に応じて後日対応状況をメール等で報告いただくことがあります。 | |
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④協議にはどの程度時間がかかりますか | 原則として提出書類を受け取った翌々週に面談となります。規模の大きな共同住宅等では、複数回の協議となることもありますので時間の余裕をもってお願いします。 | |
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⑤協議に行くのは設計者等、代理のものでよいですか | 計画に直接携わり、施主・事業者等に伝えて対応の出来る方にお願いします。商業ビル等では、営業内容、テナント選定などもお訊きしますので、できるだけビルオーナー、事業者の方の同席を希望します。 |
Q&A 相談、協議を要する行為 |
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①協議後に変更があったときや、建物の完成後、テナントによるデザイン、工事がおこなわれる予定のときはどうしましょうか | 協議内容に沿った範囲でのよりよいものへの変更であれば、再提出は求めません。またテナント工事の段階にのぞむことも含めて回答書に示しますので、基本計画段階での相談をしてください。 ただし外観に大きく関わる工事や広告物の設置がある場合には、その際に改めて提出をお願いすることがあります。 | |
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②看板、広告物の設置、変更だけでも相談、協議が要りますか | 計画内容は連絡ください。電話、メールでの確認で済ますこともあります。駅前から見える屋上広告物については表示内容の交換時にもデザインの協議をお願いします。 またエリアのルールが関わる場合もありますのでその案内をします。 | |
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③既存の建物の改修だけでも相談、協議が要りますか | 計画内容は連絡ください。広告物や営業内容についての確認が必要な場合には、面談をお願いすることもあります。 | |
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④ゾーンをまたがる敷地の場合には、指針は住宅ゾーン、商業ゾーンのどちらを適用しますか | またがる場合には両方のゾーンの指針をチェックしてください。 指針への対応状況シートは両方ともを提出してください。 |
Q&A 情報の扱いや近隣との関係 |
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①計画内容については守秘されますか | 図面等は、指針との適合チェック以外の目的で用いることはありません。取り扱いには十分注意します。 完成後には、道路からみた外観写真を撮り、活動紹介や報告に使う場合があります。 | |
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②近隣への説明には関与するのですか | 計画や工事の近隣説明で、必要となるものは、従来通り進めてください。街並み形成指針の協議とは別のことです。 | |
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③近隣トラブルの調整には関与するのですか | 街並み形成委員会は、まちにとってよりよいものを評価する話し合いの場です。近隣トラブルの調整を受けるものではありません。ただ自由が丘の街づくりに関わる内容である場合、その点から意見を示したり、区に働きかけをおこなうことはあります。 | |
その他の問い合わせは街並み形成委員会事務局にお願いします。(電話: 03-3717-4601 Eメール: info@jiyugaoka-spirit.com) |